交通事故・労災
交通事故・労災

当院では、交通事故や労災に遭われた患者様の診療をおこなっております。
突然の事故や予期せぬお怪我によって、お身体はもちろん、精神的にも大変お疲れのことと存じます。治療に関する手続きや今後の経過など、多くのご不安を抱えられているのではないでしょうか。
当院では、日本外傷学会・日本救急医学会によるJATEC(外傷初期診療ガイドライン)コースを修了した院長による初期診療をはじめ、的確な診断・治療、運動器疾患に特化した理学療法士によるリハビリテーション、多様な治療機器による物理療法を受けていただくことが可能です。
そして何より、患者様の不安や痛みに寄り添った診療を行うように心がけております。目に見えない症状やご不安に対しても、疾患の治療だけでなく心身のトータルケアが大切であると考えているからです。
激しい交通事故の場合、まずは総合病院等へ救急搬送されることがありますが、その後の日常的な通院は整形外科クリニックで行われるのが一般的です。当院では病院の救急科や整形外科と緊密に連携をとり、シームレスな治療を提供いたします。
交通事故や労災に遭われた患者様が、できる限り後遺症を残すことなく安心して日常生活に復帰できるよう、当院が精一杯サポートさせていただきます。少しでも不安なことがございましたら、いつでもご相談ください。
当院では、交通事故の診療(自賠責保険・任意保険)に対応しており、事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不良などの治療を行っています。一般に交通事故による衝撃は非常に大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。事故直後はとくに目立った外傷がなくても、数日経過してから痛みやしびれ、吐き気、頭痛、めまいなどが急に出現し、徐々に悪化して慢性化することもあります。放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、たとえ自覚症状が軽かったり、事故直後に痛みが無かったりしても、事故に遭われた当日のうちに一度受診されることを強くお勧めします。より早い段階で治療を開始することが、早期回復への一番の近道です。
交通事故の怪我には非典型的なケースも多々あり、レントゲンなどの画像所見のみでは説明が難しいケースもあります。また、受傷後しばらく経過してから受診された場合、事故との因果関係の証明や判別が難しくなることがあるため、この点からも早期受診が大切です。診察の際は「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故において、自賠責保険の請求に必要となる「自賠責診断書」や、万が一後遺症が残ってしまった場合の「後遺症診断書」を発行できるのは、整形外科などの医師のみです。当院でもこれらの診断書を発行いたします。
整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間があると、交渉や訴訟などの際に「必要かつ相当な治療を受けていない期間」と判断されてしまうケースがあります。その結果、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定期間に算入されなかったりする場合がありますので十分にご注意ください。
1.事故直後は、まず警察に連絡
交通事故に遭われた、あるいは起こしてしまった場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。ご自身が負傷されていて連絡が困難な場合は、周囲の方に連絡を依頼してください。あわせて、相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておきます。
2.医療機関の受診と保険会社への連絡
医療機関を受診し、医師の診察を受けます。また、ご自身が加入している保険会社にも連絡します(加害者はもちろん、被害者の方も連絡が必要です)。
その際、保険会社へ「ほり整形外科で治療を受けること」と、当院の名称・電話番号・住所をお伝えください。保険会社から当院に連絡が入ることで、自動車保険を適用した治療となります。
※保険会社から当院へ事前に連絡をいただいている場合、窓口での費用負担(受付での自費支払い)はありません。連絡が入る前の受診となった場合は、一時的に自費(全額負担)でお支払いいただく必要がありますが、後日保険会社からの連絡が確認できた段階で、窓口にて全額ご返金いたします。
ご来院・受付
ご来院後、まずは問診票へのご記入をお願いいたします。お体の痛みなどで記入が難しい場合はスタッフが聞き取りをしながら代筆いたしますので、お気軽にお申し付けください。
検査・診断
症状や状態を正確に把握するため、問診・触診、レントゲン撮影などによる精密検査を行います。より詳細な検査(MRIなど)が必要と判断した場合は、提携する医療機関をご紹介いたします。
治療
診断結果に基づき、安静の指示、消炎鎮痛剤の処方、カラー固定やコルセットの処方など、最適な治療を行います。必要に応じて、物理療法、マッサージ、理学療法士によるリハビリテーションを組み合わせ、痛みの改善と機能回復を図ります。
治療終了
症状がしっかりと改善し、事故以前の日常生活に戻れるようになり、後遺症の心配も無いと判断された段階で治療は終了となります。治療終了後、保険会社へ連絡を入れ(当院からも連絡いたします)、相手方との示談(和解契約)の手続きへと進みます。
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤途中に生じた怪我・病気・障害などに対して、必要な保険給付を行う国の制度です。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
労災が適用されるかどうかの最終的な判断は、勤務先ではなく労働基準監督署が行います。本人の不注意によるものや、会社側に直接の落ち度がない場合、あるいは他者から受けた外傷であっても、業務に関連していれば「業務災害」として労災保険を使用することができます。
当院は労災保険指定医療機関の指定を受けております。必要書類をご提出いただければ、受診の際のお支払いはありません(窓口負担0円)。労災での治療をご希望される方は、健康保険証は提示せず、受付にて必ず「労災であること」をお伝えください。
労働基準法では、業務上の災害に対して事業主が療養補償などを行うよう定めています。労災保険は他の社会保険とは異なり、保険料の全額を事業主が負担しています。 業務とけが(災害)との間に適切な因果関係が認められれば適用され、捻挫、打撲、骨折などはもちろん、ぎっくり腰なども労災での治療が可能です。また、身体的なけがだけでなく、一定の基準を満たせば精神的な疾患も補償対象となります。
自宅と職場間の往復や、就業場所から別の就業場所への移動中に起きた災害が対象となります。バイクや自転車での転倒、通勤中の交通事故、営業先へ向かう途中でのけがなどが含まれます。
移動の途中でコンビニへ立ち寄って買い物をしたり、公共施設でトイレを利用したりする間の出来事も通勤の範囲内と認められます。また、日用品の購入、医療機関への通院、業務能力向上のための通学などのための「やむを得ない中断・寄り道」の間についても、原則として補償対象となります。
労災の申請は原則として被災されたご本人が行うことになっていますが、手続きが難しい場合は会社が手助けをすることが法律で義務付けられています(助力義務)。まずは会社に災害の報告をし、申請に必要な書類を受け取ってご来院ください。ご自身で申請される場合は、労働基準監督署から労災の様式を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入を済ませたうえでご持参ください。
なお、緊急性が高い症状で書類が間に合わない場合は、まず受診していただき、一時的に自費でお支払いいただくことも可能です。後日、必要書類をご持参いただいた段階で、窓口にて全額ご返金いたします。
各書類(様式)は、厚生労働省のホームページからもダウンロードが可能です。 ※ 押印漏れや記載漏れがあると使用できませんのでご注意ください。
様式第5号:初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf
様式第6号:他院から当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf
様式第16号の3:初めて当院にかかる場合
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
様式第16号の4:他院から当院に転院する場合
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-4.pdf
受診に際してご不明な点や手続きに関する疑問がございましたら、いつでもお気軽に当院までご連絡ください。